サラリーマン副業は、雑所得か事業所得か?
副業の場合は、厳密に言うと、「雑所得」になります。
雑所得のメリットとしては、帳簿の保存義務がないので収支内訳書などを作る必要がないことです。
(令和4年から収入300万円以上の副業は、一部の帳簿の保存義務が課せられました。詳しくは下の動画をご覧ください。)
しかし、万が一、税務調査があったら経費の立証はしないといけないので、領収書などは保存しておく必要はあります。
雑所得のデメリットは、①青色申告控除65万円がないこと、②他の所得と損益通算ができないこと、③赤字を翌年に繰り越せないこと、の3つです。
ですので、副業の売上が増えてきたり、経費をたくさん入れたい場合は、事業所得の方が有利です。
売上規模が小さくても青色申告控除の65万円は大きいですので、できるだけ事業所得で申告した方が、節税的には有利になると思います。
雑所得に人にも課せられた保存義務についてはこちら↓の動画で解説
副業を事業所得で申告するとアウト!?
本来は、副業は雑所得と解釈されますが、事業所得で申告している人も多いです。
税務署が特に目を光らせているのは、事業所得を赤字にして、給与所得と損益通算し、所得税の還付を受けることです。
架空の事業所得の赤字を作出するという大規模な不正還付が過去にあったので、この部分については税務署は注意を払っています。
この辺りの危険性については、こちら↓の動画で解説しています。
しかし、逆に言うと、事業所得を赤字にしていなければ、副業を事業所得で申告しても、ほぼスルーするということも言えます。
(ただし、国外送金やタレコミなどの別情報があると税務調査に入る可能性はあります。)
ですので、事業所得のメリットを活かしたい人は、赤字にまではせずに、ほどほどの利益で申告すれば、目を付けられることはほぼありません。
これが、税務署の立場もわきまえた「副業の作法」になります。
節税の本質はコミュニケーション
節税がOKかNGかは、税務署が判断します。
そして、税務署、現場の国税調査官も、立場があって、それぞれの役割を全うしようとしています。
ですので、節税をやる場合も、税務署、国税調査官の立場を踏まえて、その人たちをないがしろにしないような「作法」が必要です。
彼らも人間ですので、その「作法」を守っていれば、細かいところは突っ込まずにスルーしてくれる可能性が飛躍的に高まります。
どこまでも節税すればいい、と考えるのではなく、「作法」を守った上で、がっつりと節税して行きましょう!