実名暴露&詳細解説【最悪の節税詐欺】 マルサ・査察部が動き出した!

他人事ではない節税詐欺の実態とは?

元国税が書いたこの記事のポイント

・仮想通貨(暗号資産)の『節税詐欺』をしていた会社に脱税容疑でマルサが入った!

・その会社名を実名で暴露!

『節税詐欺(脱税)』に関わってしまった人はどうすればいいのか?を元国税の立場から解説

仮想通貨(暗号資産)の脱税に対して、マルサ(国税局査察部)が査察調査に動いています。

刑事告発をすべく査察調査(強制調査)を行っているところです。

この後は、脱税の証拠が固まり次第、検察庁に刑事告発し、検察が起訴、裁判という流れになります。

ちなみに、査察の告発による起訴率は9割以上、裁判になった場合の一審での有罪率はほぼ100%です。

やはり、仮想通貨の脱税は世間的な関心が高いことと、申告が必要な者に対する『見せしめ』として「一罰百戒」の考えの基、動いていると思われます。

この記事では、

マルサが動いた脱税の内容を解説し、
節税をうたった詐欺の実態を実名で暴露します!

同じような詐欺に遭わないために、ぜひ、詐欺の中身を知っておいてください。

「知らない」ということは、それだけで大変なリスクになります。

この記事でしっかりと学んでください。

マルサ(国税局査察部)の査察調査と通常の税務調査の違いとは?

有無を言わさぬ強制調査

税務調査にはいくつか種類がありますが、マルサの査察調査(強制調査)は別格です。

通常の税務調査は、いわゆる任意調査と言われ、納税者の了解がないと引出しを調べたり、パソコンを調べたりもできません。

さらに、合理的な理由があれば、当日の税務調査の日程をずらしてもらうこともできます。

しかし、マルサは裁判所からの「捜査令状」を持っていて、強制力があります。

捜査令状に書かれている嫌疑者に令状を提示さえすれば、後は好き勝手に調べることができます。

強制力があるので強制調査と言われています。

査察の強制調査はどこまでできる?

例えば、金庫の鍵がなければ、鍵屋を呼んできて開けさせたり、それでも空かなければドリルで無理矢理こじ開けることもできます。(国税犯則取締法第3条の2)

調査に必要だと判断すれば、書類や物品、パソコンなどを根こそぎ差し押さえて国税局に持ち帰ることもできます。

また、最近の法改正によって、電子データやクラウド上のデータも強制的に調べることができるようになりました。

ですので、例えば、Gmailの内容やLINEのやり取りについても、当然、調べられてしまいます。

さらには、身体検査で何かを隠していないかを調べることもできます。
(嫌疑者が女性の場合には、女性の国税査察官が調べます。)

このようにマルサによる査察調査は、警察の捜査に近く、抵抗することはできません。

質問や捜索の間は身柄を拘束されることが多いので、令状の日は、自由が効かなくなります。

場合によっては、逮捕され、完全に拘束されることもあります。

通常の税務調査は断れる?

一方、通常の税務調査(査察以外の国税局、税務署による調査)は、任意調査と言われ、査察のような強制力はありません。

しかし、税務調査を断ることができるかというと、必ずしもそうではありません。

国税調査官には国税通則法で定められた質問検査権があり、納税者には『受忍義務』と言われる「調査を受けないといけない義務」があるとされています。

ただし、この受忍義務も、強制力はないので、合理的な理由がある場合は、当日の税務調査を断ることも可能です。

例えば調査の日に冠婚葬祭があるとか、大事な商談があるとか、「受忍義務」を上回る理由があれば、当日の税務調査を断り、別の日に移してもらうことができます。

つまり、受忍義務を受け入れたときに、多大な利益の損害が発生する場合には、その理由が合理的な理由である限り、受忍義務を受け入れなくてよい、というような理屈です。

査察調査と税務調査の違い解説

査察調査(強制調査)と通常の税務調査(任意調査)は、その形式から内容まで大きく違いますので、以下にまとめました。

職員が持っている身分証

査察調査の場合には、「国税査察官」という国税局の身分証明書を提示してきます。

税務調査の場合には、「国税調査官」という国税局か税務署の身分証明書です。

その身分証に所属が書いてあります。

調査の人数

査察調査の場合は、数十人規模以上で動くことが多いので、一つの現場にも10人近く来ることもあります

税務調査の場合には、数人とか一人とかです。

調査の強制力

査察調査の場合には、調査を拒否できず、令状を提示された日は、ほぼ丸一日拘束されてしまいます。

場合によっては、逮捕されることもあります。

一方、税務調査の場合には、納税者の了解がないと調査を開始できませんし、調査の終わりの時間を納税者は指定できます。

通常は、常識的な範囲内で、だいたい夕方5時までに調査を終わってもらいます。

あくまで任意調査ですので、納税者が嫌がるところを深夜まで税務調査を続けることはできません。

 

捜索(ガサ入れ)

査察調査の場合は、捜査令状を持った強制調査ですので、ほぼ制限無く調べることができます。

納税者の了解もいりません。

一方、税務調査の場合、国税局の資料調査課であろうと、税務署の一般調査部門であろうと、納税者の了解なしで勝手に引き出しを開けたり、パソコンを調べたりすることはできません。

税務調査の場合は、納税者の了解無しで勝手なことをすれば、違法調査として調査そのものがストップする場合もあります。

 

拘束力

査察調査の場合は、捜索や質問している場所への人の出入りを禁止することができます(国税犯則取締法第9条)。

ですので、警察の逮捕のような権限はないですが、調査対象者(納税者)に捜索現場に留まるよう命ずることができるので、実質、現場に拘束することができます。

ただし、それができるのは捜査令状の日だけです。
(逮捕されたら、しばらく拘束です。)

一方、税務調査の場合には、拘束力はありません。

納税者の協力がないと法律上は何もできません。

ただし、納税者側も合理的な理由がないのに税務調査を拒めば、罰金などの罰則があります。

調査の後の処理

査察調査の場合は、強制調査で調べられた後、立件できるだけの証拠が集まると、検察に告発され起訴されます。

これまでのデータによると、査察が処理した件数のうち約8割が検察庁に告発され起訴されています。

(告発されなかった場合は、税務署で通常の税務調査と同様の処理になります。ただし、相当調べられた状態で税務署に引き継がれますので、厳しい処理が待っています。)

さらに一審判決が出たうちの有罪率は100%でした。

過去のデータを見ても、有罪率はほぼ100%です。

一方、税務調査の場合には、調査の後、まず納税者に修正申告を促します。納税者が修正申告に応じない場合は、税務署長の職権により更正処分されます。

その後の影響

査察調査の場合は、検察庁に告発されると、実名で新聞報道されます。

これにより社会的な制裁も受けることになります。

税務調査の場合は、基本的に新聞報道など外に情報が漏れることはありません

大企業など社会的影響が多きい場合に限って、国税局が報道機関にリークし新聞報道されます。

本当に怖いマルサの査察!脱税はリスクが高すぎ!

税務調査にはない査察調査の本当の恐ろしさ

通常の税務調査の場合、会社などに臨場しての調査は数日から長くても1週間ぐらいで終わります。

しかし査察調査の場合には、裁判で有罪にできるだけの証拠を綿密に集めますので、嫌疑者は毎週のように国税局に呼ばれ、聞き取り調査をされます。

起訴までの日数は、早くても半年ぐらい、長いと1年以上かかることもあり、その間、調査は続くので、普通の人は、精神的にまいってしまいます。

家族や取引先にも多大な迷惑が・・・

調査は、嫌疑者本人だけではなく、証拠固めのために、家族や取引先にも頻繁に聞き取り調査が行われることもあります。

家族や取引先などの関係者にも多大な迷惑をかけることになります。

この時点で、関係者の間には、「あの人のところに、マルサ(査察)が入ったらしい」という噂がたち、かなり仕事もやりづらくなります。

新聞で実名報道!

証拠が固まり検察庁に告発されると、実名で新聞報道されますので、広く社会に知れ渡り、社会的な制裁を受けることになってしまいます。

当然ですが、裁判で有罪判決を受けると、罰金や懲役刑(多くの場合は執行猶予付き)を課され、いわゆる前科者になってしまいます。

査察調査から告発された場合の第一審での有罪率はほぼ100%です。

そして、ここまで名前が知れ渡ると、銀行からの融資や不動産の賃貸も難しくなります。

家族も後ろ指さされてしまうでしょう。

マルサから査察調査を受けるということは、これだけの影響が発生するリスクを背負うことになります。

 

どういう人がマルサ(査察)に狙われるのか?

入念に選ばれる査察調査の対象者

査察調査の場合は、告発、起訴を前提に調査対象者を選びますので、社会的影響が非常に大きいです。

ただし、裁判に勝つだけの証拠を集めるので、調査期間も長期に及び、令状で査察調査に着手してから告発するまでには、半年から1年以上かかります。

令状で踏み込むまでにも半年以上、張り込みや内偵調査をすることが普通なので、トータルすると一人の嫌疑者に数年かけることになります。

ですので、査察調査の対象者は慎重に選ばれます

査察調査の調査対象者の選び方

査察調査は、それだけの人員と時間とお金をかけて行われますので、できるだけ社会に対する影響が大きい人が狙われます。

社会に対する影響とは、脱税している税額の大きさと、その人が告発されることで「脱税してはいけない」と多くの人の戒めになるという影響です。

特に、一時あれだけ仮想通貨バブルが起こり、「億り人」という言葉が生まれるくらい騒がれましたので、国税としては、叩きたいと思っていたはずです。

一般庶民にはまだ仮想通貨は広がっておらず、一部の人だけが「億り人」になってお金を儲けていた、という状況は、国税としては叩きたくてしょうがないと思います。

そういう一部の人を告発して有罪にすれば、仮想通貨で儲かっていなかった一般庶民の人は、国税庁に対して拍手喝采しますから。

最近の財務省や国税庁の“不祥事”を一掃してくれるだけのインパクトが欲しいと思っていると思います。

 

「一罰百戒」の思想とは?

国税庁で昔から言われている座右の銘が、この「一罰百戒」です。

わかりやすく言うと、目立っている悪い奴を一人懲らしめることで、他の多くの人の戒めとすることです。

ですので、査察だけではなく、税務調査であっても、目立つ人を狙うということが行われます。

芸能人や目立つ会社、ブログやSNSで目立っている人も要注意です。

通常の税務調査で言うと、繁盛店や家を新築した人なども目立つので狙われやすいです。

国税はどこから情報を集めるのか?

銀行、証券会社、仮想通貨取引所

査察部の国税査察官に限らず、税務署の国税調査官にも、質問検査権という強大な権限が与えられています。

税務調査の必要があれば、取引先や関係者に質問や照会をすることができ、これも国民の「受忍義務」の範囲内とされています。

つまり、銀行や仮想通貨取引所は、査察や税務署から照会があれば、合理的理由がない限り、その照会に答えなければいけません。

あなたの銀行口座や仮想通貨取引所の取引履歴も、簡単に調べられてしまいます。

 

外国政府との共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換

これまでも、日本政府と外国政府との租税条約で、お互いが持つ情報の交換は行われていました。

さらにその情報交換の質と量を高めるため、OECDにおいて、非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」が作られました。

外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するためです。

日本を含む各国がこの基準に基づき、自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座情報の報告を受け、租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対し、口座情報等を提供することになりました。

2018年10月31日、国税庁は、64カ国・地域の金融機関等にある日本人(日本居住者)の口座情報を約55万件受領したと発表しました。

55万件の内訳は、北米・中南米から約4万2千件(アメリカ合衆国は含まれず)、アジア・大洋州から約29万件、欧州・NIS諸国から約20万件でした。

ただし、自動交換の口座情報は、その国の非居住者だけですので、例えば、ビザを持ってマレーシアに居住している日本人(日本国籍)は対象外です。

今回の55万件の半分以上がアジア・大洋州ですので、少し前まで流行っていた日本人の海外口座開設による銀行口座数がこれだけたくさんあったのだと思います。

これによって、かつて、香港やシンガポールなどに、非居住者として(日本の居住者として)開設した銀行口座も、国税庁が把握できることになります。

 

インターネット、SNS

国税も当然、インターネットで情報を集めています。

専門の部署や担当官がいて、一日中、情報を集めていたりします。

国税は、SNSなどでも偽名のアカウントを作って、情報を集めていると思いますので、SNSで収入や資産に関することを書き込むのは、慎重になった方がいいと思います。

 

タレコミ、張り込み、内偵調査

意外と多いのが、国税や税務署へのタレコミ情報です。

仮想通貨で儲けた話をSNSなどで情報発信していると、やっかみを持った人が国税庁に「脱税している!」なんていうメールを送っているかもしれません。

税務署へも投書のタレコミが来ますが、同業者や元従業員などが送ってくることがほとんどです。

また、査察調査の場合は、非常に入念に事前調査をします。

24時間体制で張り込みをして、調査対象者の生活をチェックしたり、お店にお客さんとして入り内偵調査をしたりします。

人によっては、尾行されたりもします。

あなたは最近誰かに後をつけられていませんか?

実名暴露!?仮想通貨(暗号資産)の脱税と節税詐欺!

仮想通貨(暗号資産)の節税が出来るという甘い罠

2017年に仮想通貨全体の相場が急激に上がり、2018年の年初をピークに下がったものの、安い時期に購入した人にとっては、相場が下がっても大きな含み益をもったままでした。

そのせいか、2018年は、「仮想通貨の節税ができる」と言ううたい文句でセミナーを開き、いかがわしいサービスを提案していた業者が多数いた模様です。

そのサービスは、税金の専門家であれば誰でもおかしい、と気づくような内容でした。

しかし、仮想通貨で短期間に含み益上は億り人になった人にとっては、税金はなじみがない人も多く、

「合法的な節税です!」

「税務署にも確認をしてオーケーをもらっています!」

「国税庁のOBが顧問にいてアドバイスをいただいています!」

「納税は私たちが代わりに行うスキームですので、脱税ではありません!」

などの真っ赤なウソを言葉巧みに織り交ぜて説明していたため、残念ながら信じてしまった人もいたようです。

億り人となった人の中には、普段、税理士や会計士と付き合いがない人も多かったので、騙されてしまったのでしょう。

古典的な脱税スキーム

そのようないかがわしいサービスの内容は何種類もあると思いますが、私が聞いたのは、実に古典的な手法でした。

やり方は以下のような流れです。(金額や細かな設定は一部推測で書いています。)

Aさん:仮想通貨を節税しながら現金化したい人。5,000万円分の仮想通貨を所有。

 

B社:Aさんに脱税スキーム(Aさんへの説明上は「節税スキーム」)を持ちかけた悪徳業者

① B社がAさんに5,000万円の請求書を発行。請求の内訳は、仮想通貨取引のコンサル料やアドバイス費、調査費など適当な項目。

② Aさんは、B社の社員と指定の場所で待ち合わせ。

③ その場で、Aさんは、B社の指定するウォレットのアドレスに5,000万円分の仮想通貨を送付。

④ その場で、B社は、仮想通貨の受取を確認したのち、B社の手数料1,000万円を除いた4,000万円を現金でAさんに手渡すこの現金の手渡しについては一切書類や証拠を残さない。

⑤ Aさんは、書類上は、B社にコンサルティング費等として5,000万円を支払ったことになり、確定申告では、経費としてこの5,000万円を計上して申告。これによりAさんは、1,000万円の手数料で、所得5,000万円分の税金を脱税できる。

このような流れです。

ここで、おそらくAさんは、脱税の意識はありません。

なぜなら、B社はAさんへの説明として、

「我が社(B社)は、請求書のとおり5,000万円の売上が発生するので、その後の納税などは我が社が適切に行います。」

「Aさんの所得5,000万円分を、我が社が代わりに納税するだけなので、合法的な節税です。Aさんには、まったく問題ありません。」

と、このような説明をしていたのではないかと思います。

恐らく、この後、B社は、海外のダミー会社との取引で架空の経費を計上し、売上を圧縮することで納税額を減らすつもりだったのかもしれません。

もしくは、B社そのものを潰し、代表者は海外に高飛びして逃げるつもりだったのかもしれません。

巷には、M&Aで赤字の「のれん代」を作りだし、オランダやアイルランドなど海外のタックスヘイブンを利用して節税するスキームがあったりしますので、そういう手法で最終的には合法的な節税に持っていくつもりだったのかもしれません。

しかし、請求書を出し、一部の現金をバックした時点で脱税です。

このような脱税スキームは、古典的な脱税手法です。

しかも、今回は、税になじみが薄い人を言葉巧みに狙ったという点で非常に悪質だと思います。

そして、このような脱税スキームを売っていた業者は、一つや二つではないと思います。

他にも、似たような脱税スキームを売っていた業者がいたのではないでしょうか?

では、このような業者に引っ掛かってしまった人は、どうすればいいのか?

これについては、次以降の項目で解説していますので、自分の身を守るために必ず読んでください。

今回私が暴露する業者は、その多くの悪徳業者の中の一つにすぎないと思います。

ですので、こうやって実名を暴露することで、不運にもこのような業者と取引してしまった人に、正しい確定申告を促すことができればと思っています。

(日本には同じ法人名の法人が複数あるので、法人番号と本店所在地を確認して、間違っても別の法人に苦情などを言わないようお願いします。)

繰り返しますが、このような業者に引っ掛かってしまった人はどうすればいいのか、については、別の項目で解説していますので、自分の身を守るために必ず読んでください。

すぐに行動すれば、まだ間に合う可能性があります!

 

実名を暴露!「LSIホールディングス株式会社」


私が把握した脱税スキームの販売会社の実名を公表します。

繰り返しますが、日本には同じ法人名の法人が複数あります。法人番号と本店所在地を確認して、間違っても別の法人に苦情などを言わないようお願いします!

法人番号:9180001117511
法人名:LSIホールディングス株式会社
本店所在地:愛知県名古屋市千種区今池5丁目2-6今池センタービル5F

国税庁法人番号公表サイトによる最新の本店所在地がこちらです。

ただし、脱税スキームを販売しているときは、本店所在地が「愛知県名古屋市東区東桜2丁目11番18号ブルーシャンピア芝川602」にあったときもありました。

脱税スキーム販売時の代表者は、公文書偽造罪の容疑で逮捕されているとの情報もあります。

その代表者の名前もわかりますが、このLSIホールディングスの件については、まだ告発前なので今は代表者名は伏せておきます。

なお、LSIホールディングス株式会社は、現在、破産手続き中のようです。

なぜこんなに早くマルサ(査察)が動いたのか?


このLSIホールディングス株式会社については、すでにマルサが動いて査察調査の最中のようです。

このマルサの動きは、これまでの実績からすると異例の早さです。

国税局として査察調査に踏み切ったということは、時間が経つと、海外逃亡の恐れや脱税したお金を海外に流される恐れがあったからでしょう。

海外取引所については一部の人が「バレないんじゃないか?」とか言っていますので、そういう人たちへの牽制効果を狙っているのかもしれません。

 

査察対象者と取引した人にもマルサ(査察)がやってくる?


普通の人が、マルサの査察対象者になることは滅多にありません。

なぜなら、相当多額の金額を脱税していないとマルサは来ないからです。

しかし、普通の人のところにも、突然、マルサがやって来ることがあります。

それは、マルサの査察対象者(嫌疑者)と取引をしていた人たちです。

今回の仮想通貨の脱税事件であれば、LSIホールディングスの脱税スキーム(本人は節税スキームだと勘違い)に乗ってしまい、この脱税スキームを利用してしまった人たちのところに、マルサが来る可能性があります。

これは、嫌疑者の脱税を立証するために、その証拠集めのため行われるものです。

実際に取引した人たちのところに行き、物証や人証(質問てん末書と呼ばれる調書)を集めます。

ですので、この人たちは、マルサから直接告発されるわけではないですが、当然、マルサ(国税局査察部)から所管の税務署には情報が行きます。

(タイミングと脱税金額によっては、マルサから査察調査の対象者として調べられ告発される恐れもあります。)

すでに申告を済ませているのであれば、すぐにも税務調査が行われることもありますし、これから申告する場合には、高い確率で、正しく申告しているかどうかを税務調査で確認しに来ます。

どちらにしても、査察対象者と関係した人は、税務署が大きく注目するターゲットになります。

そうすると、脱税に関わった取引以外の部分も、税務調査によって詳しく調べられてしまいます。

税務署としても、査察から降りてきた情報については、しっかりと確認する必要があるので、他の人よりも細かく調べられることもあります

これが本当に面倒くさいです。

脱税スキームに関わっていなければ、税務調査も行われなかったかもしれないのに、関わったばかりに入念に調査されてしまう、ということが起こります。

脱税事件に関係した人物として税務署内に資料にも一生残ってしまうことになります。

脱税については、自分がやらないことはもちろんですが、脱税が怪しまれる取引には関わらないことが賢明です。

LSIホールディングスの脱税スキームを利用した人は、これからどうすればいいのか?


それでは、LSIホールディングスの脱税スキームのようなものをすでに利用してしまった人は、これからどうすればいいのでしょうか?

そのような人は、必ず現金でバックされた分も含めて確定申告(修正申告や期限後申告)をしてください。

つまり、今回示した例で言えば、まず、5,000万円分の仮想通貨をコンサルティング料として支払っていますので、この時点で「仮想通貨の使用」にあたるので利益を計算します。

5,000万円からその仮想通貨の取得価額を差し引いた金額が利益です。

次に、書類上は、5,000万円をコンサルティング料として払っていますので、5,000万円の経費となり利益と相殺されることになるのですが、実際には現金で一部がバックされていますので、当然ですが、5,000万円を経費にすることはできません。

経費にできる可能性があるのは、手数料として差し引かれた1,000万円のみです。

ただし、この差額1,000万円についても、必ずしも経費にできるわけではありません。

「1,000万円を差し引かれた金額しか受け取っていないこと」を何らか形で立証する必要があります。

つまり、税務署としては、現金のバックで4,000万円受け取ったという事実は、領収書にも何も残っていないので、「受け取った金額は本当に4,000万円だけなのか?」という疑義を持つからです。

ですので、この部分については、何らかの形で説明する必要があります。

これについては、税理士等の専門家にご相談ください。

もうお分かりの通り、少なくともLSIホールディングス株式会社については、査察調査が行われたので、この会社と取引した人の情報は、ほとんどを査察が把握していると思ってください。

すでにバレていますので、必ず、正しい金額で申告してください。

そうすれば、脱税や所得隠しに問われることはありません。

なぜなら、そもそも確定申告の税額が正しく合っていれば、追徴課税や重加算税も発生しないからです。

マルサや税務署があなたのところにやってくる前に、正しい所得額で修正申告をしてください!

そうすれば、脱税や所得隠しに問われる可能性がグッと減りますので、今すぐ最寄りの税理士に相談して修正申告してください!

確定申告が遅れた場合や、自主的に修正申告を出す前に税務調査が入った場合は、悪質な所得隠しとして重加算税が賦課されてしまいます。

重加算税は、最大で追徴税額の50%ですので、ものすごく税負担が増えます。

また、場合によっては、査察調査として告発・起訴されてしまう可能性もありますので、くれぐれも気をつけてください。

なぜ、騙されてしまったのか?


ネット上に残っている情報だと、LSIホールディングス株式会社は、「仮想通貨節税セミナー」と銘打った脱税スキームを売るセミナーを2018年7月まで行っていました。

仮想通貨の相場は下がり続けていた時期ですが、それでも仮想通貨の税金に悩む人がたくさんいたのだと思います。

冷静に考えれば怪しいとわかる脱税スキームに、どうして引っ掛かってしまったのでしょうか?

これまで税金対策には無縁だった人たちが、突然大金を手に入れ(ほとんどは含み益ですが)、慌ててしまったことが理由だと思います。

大金が手に入ったら、今度はそのお金を失う恐怖が出てきます。

宝くじで大当たりした人と一緒で、大金を手に入れて幸せになれるかというと、そうではありません。

お金が手に入ると、今度は、お金がなかったときには感じることがなかった不安や恐怖が出てきます。

そうすると冷静ではいられなくなり、悪徳業者の甘い口車になりやすくなってしまいます。

情報格差、「知らないこと」は本当に危険


税金の世界は、法律も手続きも複雑です。

一般の人が税法の法律文を読んでも、まったく理解できないぐらい複雑で難解です。

そのせいもあって、専門家以外は、税金のルールを知らない人が多いです。

税務調査の実態も知らない人がほとんどです。

しかし、「知らない」ということは、それだけでリスクになります。

今回の脱税スキームも、元々税金のことを「知らなかった」ということにプラスして、大金を手にして冷静な判断力を失ったことで、大変な金銭的損害と精神的苦痛を味わうことになってしまいました。

税金の細かいルールまで知っておく必要はないですが、最低限の税金ルールや仕組み、お金に対するマインドは、きちんと勉強して知っておく必要があります。

 

お金はあなたのIQを下げる!


お金は、見事なほど人の冷静な判断力を失わせます。

人間にとって、恐怖と欲望が最も刺激されるものかもしれません。

お金が無いときには、お金儲けの話ばかりに気持ちが動いて騙され、お金が手に入ったら、今度はそれを失う恐怖で冷静な判断力が無くなり騙される、ということが起こります。

お金は人の冷静な判断力を無くし、IQを下げてしまう、という認識を持つ必要があると思います。

普段からお金や税金についての勉強をしておく必要があると思います。

 

身近に信頼できる人を見つけること


お金だけに限りませんが、人生には常に、自分を客観的に俯瞰してくれる人が必要です。

自分で自分を客観的に俯瞰することは非常に難しいです。

自分のことを一番わかってないのは、自分自身です。

ですので、身近に自分を客観的に俯瞰してくれる信頼できる人を見つけておく、ということは非常に大切だと思います。

 

合法的な仮想通貨(暗号資産)の節税とは?


最後に、合法的な仮想通貨の節税方法について、簡単に書いておきます。

なお、仮想通貨の税金を基本から勉強したい場合には、まずこちらの記事を読んでください。

『仮想通貨の税金』を元国税がホンネで語る!

 

共通する節税法を使う

仮想通貨の場合だけではなく、どの場合にも共通する節税法を紹介します。

仮想通貨の所得を、事業所得にするか雑所得にするかで節税法にも少し違いが生じますが、所得区分による節税法の違いについては、先ほどの記事を参考にしてください。

共通する節税法としては、その所得を生み出すために必要(だと考える)支出を、できるだけ経費にすることです。

これは雑所得の場合であっても、事業所得の場合であっても同様です。

仮想通貨の取引に必要なパソコン、通信費、電気代や、取引を学ぶためのセミナー・講座代、書籍代、コンサルティング料などです。

セミナーに通うための交通費ももちろん経費と考えることができます。

これらが経費になるかどうかについては、個人事業主と法人では実務上ちょっと違いますが、要は、「この支出は、仮想通貨の所得を発生させるために必要だった。」という理屈が成り立てばよいということです。

この辺の「経費の考え方」については、私の無料メルマガで詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。

元国税が『税務署の攻略法』を教える無料メルマガはこちら

 

事業所得や不動産所得の赤字と相殺する

仮想通貨の所得は、原則、雑所得とすることになっていて、事業所得にするにはハードルが高いです。

事業所得にできれば、赤字の繰越など雑所得よりは節税できる範囲が広がりますが、実際には、専業トレーダーではないと認められない可能性があります。

誤解されているのですが、世間でよく言われているのは、「事業所得は損益通算ができて雑所得は損益通算ができない。」というものです。

損益通算とは?

個人の所得税では、所得の種類を10種類に区分して、それぞれの所得毎に損益を計算し、その後、一定のルールに従って、各所得の利益と損失を相殺することです。

ただし、利益と損益の相殺の仕方には順序やルールが細かく決められています。

確かに、損益通算のルールによると、雑所得の赤字を他の所得の黒字と相殺することはできません。

雑所得でどんなに赤字が膨らんでも、雑所得の所得額がゼロになるだけです。

しかし、確定申告書の計算の手順を見たらすぐわかりますが、雑所得が黒字で、他の所得(事業所得や不動産所得など)が赤字の場合には、黒字と赤字を相殺して所得金額を算出します。

つまり、例えば、個人事業主の方で事業が赤字だったり、不動産の減価償却費が多く不動産所得が赤字の場合は、雑所得の仮想通貨の利益と相殺することができるのです。

 

法人化する

法人化は、仮想通貨に限らず、利益がある程度の金額、継続的に発生する場合には、非常に有効な節税法です。

個人事業主の場合は、累進課税なので所得税と住民税を合わせると、最大で55%もの税率になります。

そこに国民健康保険などの社会保険も所得に応じて増えるので、所得の6割以上の租税負担が発生することになります。

しかし、法人の場合には、最大でも約35%に税率が抑えられる上、役員報酬をうまく工夫すれば、社会保険料を大幅に削減することも可能です。

法人は、税率だけではなく、個人事業主ではできない様々な節税法を行うことができるので、ある程度の利益が発生している人にとっては、必須の節税法と言えるでしょう。

法人化の節税法についても、こちらの無料メルマガで解説していますので、ぜひご覧ください。

元国税が『税務署の攻略法』を教える無料メルマガはこちら

 

一方、法人化の一番のデメリットとしては、「ビットコインなどの市場で活発な取引がある暗号資産は、期末に評価損益を計上しないといけない。」ということです。

購入時や前事業年度末よりも大きく値上がりしている場合は、日本円に変えなくても持っているだけで評価益を計上し税金が増えてしまいます。

ただし、マイナーな暗号資産の場合は、活発な取引がなく、参考となる市場価格が存在していないことが多いので、評価損益を計上する必要はありません。

他に法人化のデメリットしては、設立時に数十万円の費用がかかること、赤字でも法人住民税が約7万円発生すること、法人税の申告書作成が個人の確定申告書作成とは比較にならないくらい複雑なことです。

エンジェル税制を利用する

これはあまり知られていない方法ですが、うまく投資先が見つかれば、非常に有効な節税法です。

中小企業庁が主導する税制で、創業間もない企業(ベンチャー企業)に投資を行うことで、最大で1,000万円の投資額がその年の所得から控除されます。

ただし、これも各地方にある経済産業局から認定を受けた企業にしか適用されないのでご注意ください。
(中小企業庁のHPで対象企業一覧を見ることができます。)

また、ベンチャー企業ですので、投資が失敗するリスクも考慮しなければいけません。

海外移住する

今のところ、仮想通貨で大きな利益を得た人にとっては、最強の合法的な節税法です。

日本の所得税が課されるのは、あくまで日本居住者のみです。
(国内の不動産収入など一部の収入は、日本の非居住者も所得税が課されます。)

ですので、仮想通貨を法定通貨に換えたり、他の仮想通貨と交換する前に、海外に移住し、日本の非居住者になれば、高額な所得税を課されることはありません。

これは、仮想通貨を購入したときに日本の居住者であっても、仮想通貨を「使用」するときに日本の非居住者であればよいので、含み益を抱えている人にとっては、非常にありがたい話です。

今のところ仮想通貨は、株式などのように含み益に課税する出国税の対象でもないので、まだ海外移住を節税に使うことができます。

ただし、日本の非居住者になるには、しっかりとした客観的事実を積み重ねる必要がありますのでご注意ください。

単に住民票を抜いただけだったり、海外に183日以上滞在しただけでは、非居住者の要件は満たしません。

しっかりと税理士等の専門家にご相談ください。

まとめ -税金のリスクを回避するために-


税金については、「知らなかった」というだけでは済まされないリスクが存在しています。

知らなかっただけで、節税詐欺にだまされたり、犯罪者になってしまうリスクがあります。

日本で生活し、確定申告が必要な方は、最低限の税金の知識と、税務調査の知識を持っておく必要があります。

知らなかっただけで、大きな損したり、
知らなかっただけで、事業が傾いたり、
知らなかっただけで、人生を崩壊させないために、

ぜひ、正しい知識を手に入れてください。

ただし、インターネット上だけでは、どの知識が正しいのか、間違っているのかわかりません。

税金や税務署の実務上の話は、インターネットで調べても出てこないこともしばしばです。

実際の実務経験者でないとわからないことはたくさんあります。
この記事を通して、あなたにとって必要な知識が手に入り、将来の安心が手に入ることを、心から願っています。

最後まで記事を読んでくださり、ありがとうございました!

 

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