無責任な“誤指導”と激しい混雑を避ける方法
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誤指導をしても税務署は責任を取りません
確定申告の期間中は、特設会場や税務署内で確定申告の書き方を教えてくれます。
複雑な相談は、別途、予約が必要だったりしますが、簡単な相談は会場ですることができます。
しかし、確定申告期間中は、大量の納税者が押し寄せるため、丁寧に対応する余裕がないことがしばしばです。
そうすると、余裕がない職員が相談の対応をすると、「恐怖の誤指導」が発生することがあります!
何が「恐怖」かというと、たとえ職員の指導が間違っていて、そのあと修正申告などの対応が必要になっても、誤指導をした職員は責任を取らないですし、税務署としても責任を取らないからです。
「確定申告は納税者が責任を持って自ら申告するもの」という大前提があるからです。
激しく混雑する確定申告会場はイヤ!
e-taxがかなり普及してきていますが、それでも会場で税務職員に確認をしてもらってから申告したいという方や、ちょっとしたことだけど税務職員に質問をしてから申告したい、という方もいらっしゃいます。
また、e-taxみたいな複雑なことはできない、という方も多いです。
そんなとき、2月16から3月15日(曜日によって毎年数日ずれます)の確定申告期間中に、税務署や特設会場に行くと、激しく激しく混んでいることがあります。
日によっては、数時間待ちの会場も出てきます。
誤指導と混雑を回避するには?
誰にでもできる簡単な方法があります!
でも、人によっては、かなり難しいかもしれません(笑
それは、「確定申告期間の始まりである2月16日よりも前に、税務署に行き、必要な相談や確認をして申告書を提出すること」です。
公には「還付申告は2月15日以前から行えます」と言ってますが・・・
国税庁のHPには、次のように書かれています。
令和元年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和2年2月17日(月)から同年3月16日(月)までです。
国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm
なお、還付申告については、令和2年2月14日(金)以前でも行えます。
このHPを読むと、還付申告は確定申告期間よりも前に申告できるけど、還付じゃない申告、納税が発生する申告は、2月16日以降でないと申告できないというように読めます。
実は、還付申告以外の確定申告も2月16日以前に行えます!
同じ国税庁HPですが、普通の人はほぼ見ない「法令解釈通達」というところに、以下のように書かれています。
法第120条《確定所得申告》関係
(2月15日以前に提出された確定申告書の受理)
国税庁HP https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/19/01.htm
120-2 その年分の確定申告書(法第120条第8項及び第122条第1項《還付等を受けるための申告》に規定する申告書を除く。)がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は通則法第17条第2項《期限内申告》に規定する期限内申告書に該当するものとする。
少しわかりにくい表現ですが、簡単に言うと、「2月15日以前に、還付申告以外の確定申告が提出されても、正規の期限内(2月15日から3月16日)に提出されたものとみなす」ということです。
ですので、2月15日以前に、還付申告以外の確定申告を提出しても、まったく問題ない、ということが通達(国税庁から各税務署への命令)に書かれているということです。
これは、納税者の利便性の向上につながるはずです。
しかし、不思議なことに、このことを国税庁はまったく広報しません。
おそらく、確定申告を効率的にさばきたい、という国税組織の運用を優先しているのでしょう。
早く確定申告を提出しましょう!
年始で忙しいとは思いますが、どうせ確定申告をしないといけないので、早めに提出した方が得です。
間違っていたら訂正できます!
仮に、早めに確定申告した後、申告内容に間違いがあったことがわかったときには、申告期限内の3月15日までであれば、「訂正申告」としてペナルティなしで何度でも出し直すことができます。
さらに言うと、あまり大きな声では言えないですが、期限内に確定申告をしていいれば、申告期限を過ぎた後であっても、税務署から「税務調査の通知」が来る前に、自主的に修正申告を出せば、過少申告加算税などのペナルティは無しです(延滞税だけは発生します)。
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